要支援・要介護について 城陽市・宇治市のリハビリ
2022年04月15日
こんにちは!
京都府宇治市にある、脳梗塞リハビリのぞみ・京都の理学療法士の飯尾です。
皆さん、介護保険制度である要支援・要介護というものをご存じでしょうか。
脳卒中だけでなく骨折などで、福祉用具やヘルパーなどのサービスが必要であることを見込まれる方におりる介護保険制度です。
対象者の状態によって要支援1~要介護5のどれかで判定されます。
今回は要支援と要介護の違いと介護保険で受けられるサービスを皆さんとシェアできたらと思います。
~今回の内容~
①要支援と要介護の違い
②介護保険で受けられるサービス
要支援と要介護の違い
よく耳にする方は要介護だと思いますが、要支援というものも存在します。
要介護は「すでに介助が必要になっている状態」で、要支援とは「今は介護の必要がないが、将来に備えて心身機能の維持・改善の支援が求められる状態」のことを言います。
杖やシルバーカーをもって歩いたり、認知症や人工骨頭を手術されている方などは要介護と認定されることが多い印象です。
杖を持たずに歩けたり、若くて認知症のない方などは要支援となることもあります。
要支援は1と2で、要介護は1から5まであります。
日常生活に必要な介助量が多いほど要支援・要介護の数字が高くなり、使えるサービスや福祉用具が多くなります。
例えば、寝たきりの人であればサービスとして訪問看護やデイサービス、福祉用具としてはモーター付きのベッドや車いすのレンタルなどが必要になるため、要介護5が認定されたりします。
このようにその方の状態に合わせて必要なサービスや福祉用具を想定した結果で要支援・要介護が認定されていきます。
介護保険で受けられるサービス
主に施設サービスと居宅サービスに分けられます。
施設サービスとは、施設に入居して介護サービスを受けることが可能です。
介護保険法によって施設サービスと認められているのは「介護老人保健施設」、「特別養護老人ホーム」、「介護療養型医療施設」の3つとなっています。
介護老人保健施設のみ、「在宅での介護を目指すための施設」となっているため、在宅復帰を前提としています。
居宅サービスとは、主に介護福祉士や訪問介護員が利用者様の自宅を訪問し、自宅にいながら受けられるサービスのことを指します。
種類としては訪問看護・訪問介護・デイケア・デイサービス・ショートステイ・福祉用具のレンタルサービスがあります。
福祉用具は、車椅子・特殊寝台・床ずれ防止用具・手すり・スロープ・歩行器・歩行補助具・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフト・自動排泄処理装置などがあります。
注意して頂きたいのは、足が1本しかない1本杖は介護保険でのレンタルはできないことです。
ただ、足が3・4本ある多軸杖や松葉杖は介護保険にてレンタルが可能となります。
要支援・要介護によって、受けられるサービスの数に変化はあります。
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